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県外処分については、各都道府県がしだいに区域外からの移入の制限を行うようになっていること、また海洋投棄については、1993年にロンドン条約締結国会議において条約附属書の改正が行われ、1996年から産業廃棄物の海洋投入処分が原則として禁止されたことから、今後はこうした方法に依存することは困難となっている。 1996年3月策定の第4次神奈川県産業廃棄物処理計画(1996年度〜2000年度)では、最終処分に関して次のような見通しを示している。 「本県の産業廃棄物最終処分場の1994年度末現在の残存容量は381万m3であり、今後、県外の搬入規制がさらに強まることによって県内埋立処分に回ってきた場合、県内の最終処分場の残存容量に大きな影響を与えることになる。さらに、2000年度に海洋投入処分をゼロにすると、それ以降、毎年約150万t以上の廃棄物が陸上処分に回ってくることから、最終処分場はますます不足することが予測される。このことから、産業廃棄物の減量化、再資源化を一層促進するための中間処理施設や最終処分場の不足に対応する総合的な対策を図る必要がある。」(同計画書35頁) こうした対策を実現するため、神奈川県においても公共関与の処理施設建設を進めており、県・横浜市・川崎市の三者共同で(財)かながわ廃棄物処理事業団を設立し、広域的な中間処理施設の建設を進めるとともに、県において安全面でのモデルとしての広域最終処分場の建設に取り組んでおり、1996年度現在、環境現況調査等を行っている。 (5)小括 以上の調査結果から、おおむね次のようなことがいえると思われる。 策1に、これらの広域的事務に関する限り、これらを市町村の広域行政に委ねることは難しく、府県の存在意義は小さくないということである。土地利用における地域間バランスの問題にしても、地域振興や産業廃棄物の問題にしても、市町村の意見や利害が対立する問題であり、その間を調整するのは、第三者でなければ難しい。 第2に、府県はこれらの課題に対し、ある程度独自の方針を持ち、いくつかの工夫をしながら取り組んでいるということである。土地利用や産業廃棄物の紛争予防に関しては、独自の条例を制定し、法律の不十分さを補っている。水源地域の振興についても、法律上の振興策だけでなく、府県独自の事業計画や地域の将来像をまとめて総合的な取組みに努
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